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名古屋地方裁判所 平成元年(行ウ)26号 判決 1992年11月27日

原告

ノーリツ自転車株式会社

右代表者清算人

桑田正次

原告

桑田正次

右両名訴訟代理人弁護士

石川貞行

被告

昭和税務署長

広沢鉄二

被告

千種税務署長

高岡嘉昭

右両名指定代理人

長谷川恭弘

外四名

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告昭和税務署長が、原告ノーリツ自転車株式会社(以下「原告会社」という。)に対し、昭和六二年一月二八日付けでした

(一) 昭和五八年一月一日から同年一一月三〇日までの清算中の事業年度(以下「本件事業年度」という。)の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(ただし、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの。以下、右更正処分を「本件更正」といい、右賦課決定処分と合わせて「本件更正等」という。)

(二) 同年一月一九日の残余財産の一部分配に係る法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分(以下、右決定処分を「本件法人税決定」といい、右賦課決定処分と合わせて「本件法人税決定等」という。)

(三) 昭和五八年一月分、二月分、九月分及び一一月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分(ただし、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの。以下、右納税告知処分を「本件納税告知」といい、右賦課決定処分と合わせて「本件納税告知等」という。)

をいずれも取り消す。

2  被告千種税務署長が、原告桑田正次(以下「原告桑田」という。)に対し、昭和六二年二月六日付けでした昭和五八年分所得税の決定処分(以下「本件所得税決定」という。)及び無申告加算税の賦課決定処分(以下、本件所得税決定と合わせて「本件所得税決定等」という。)をいずれも取り消す。

3  訴訟費用は、被告らの負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁(被告ら)

主文同旨

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  当事者

原告会社は、自転車製造業を営んでいた同族会社であり、昭和五七年一二月一九日の臨時株主総会において同月三一日付けをもって解散するとの決議を行い、清算法人となったものである。

原告桑田は、原告会社の代表者清算人である。

2  課税処分の経緯等

(一) 原告会社に対する本件更正等の経緯は別表一(1)記載のとおり、本件法人税決定等の経緯は同表(2)記載のとおり、本件納税告知等の経緯は同表(3)記載のとおりである。

(二) 原告桑田については、昭和五八年分所得税の確定申告書の提出がなかったため、被告千種税務署長は、昭和六二年二月六日、国税通則法二五条及び同法六六条(昭和六二年法律第九六号による改正前のもの。以下同じ。)の規定により、納付すべき税額を一三六五万六七〇〇円、無申告加算税を一三六万五〇〇〇円とする本件所得税決定等を行った。

なお、原告桑田は、同日、本件所得税決定等に対して異議申立てをし、その後、右申立ては国税通則法八九条三項の規定により国税不服審判所長に対する審査請求とみなされ、これについては、平成元年六月二一日、審査請求を棄却する旨の審査裁決がされた。

3  課税処分の違法事由

しかし、本件更正等及び本件法人税決定等はいずれも原告会社の所得金額を過大に認定したものであり、本件納税告知等は原告会社には源泉徴収義務がないのにこれがあることを前提としてされたものであって、いずれも違法であり、また、本件所得税決定等は原告桑田の所得金額を過大に認定したものであって違法である。

4  よって、原告会社は被告昭和税務署長に対し本件更正等、本件法人税決定等及び本件納税告知等の取消しを、並びに原告桑田は被告千種税務署長に対し本件所得税決定等の取消しを、それぞれ求める。

二  請求原因に対する認否(被告ら)

1  請求原因1及び2の事実は認める。

2  同3は争う。

三  被告らの主張

1  本件更正等について(被告昭和税務署長)

(一) 事業年度

原告会社は、被告昭和税務署長に対し、昭和五九年一月三〇日に昭和五七年一二月一日から昭和五八年一一月三〇日までを事業年度とする法人税の確定申告書を提出した(以下「本件申告」という。)。しかしながら、原告会社は昭和五七年一二月一九日の臨時株主総会において同月三一日をもって解散するとの決議をしたこと及び原告会社の事業年度は暦年一二月一日から翌年の一一月三〇日までと定められていたことから、法人税法一四条一号の規定により、昭和五七年一二月一日から解散の日である同月三一日までの期間及び解散の日の翌日から事業年度末日の昭和五八年一一月三〇日までの期間がそれぞれ一事業年度とみなされ、それぞれについて申告が必要となる(後者の事業年度が本件事業年度である。)。

(二) 本件事業年度の所得金額

本件事業年度の所得金額は、本件申告に係る所得金額(欠損金額一億六〇四五万六一四〇円)に、後記(三)のとおり四億三七六七万五三八〇円を加算し、後記(四)のとおり一二六三万七七四六円を減算したところの二億六四五八万一四九四円である。

(三) 加算すべき金額

(1) 当期欠損の過大計上額

三三〇万一七五二円

本件申告に係る欠損金額のうち三三〇万一七五二円は、昭和五七年一二月一日から同月三一日までの事業年度の欠損金額に該当するから、本件申告においては右金額が過大に計上されている。

(2) 雑損失の過大計上額

一億五〇〇〇万円

① 原告会社は、昭和五八年一月一九日、その全株主に対し一億五〇〇〇万円(内訳は、原告桑田に対し一五万株分一億一二五〇万円、桑田昭子、桑田正俊及び桑田和子に対し各一万株分七五〇万円、並びに桑田八重子に対し二万株分一五〇〇万円)を支払い、これを同年一一月三〇日会社解散に伴う株式買戻しとして雑損失に計上した。

② しかしながら、右の一億五〇〇〇万円は原告会社が解散後全株主に対してその持株割合に応じて支払ったものであり、残余財産の一部分配に当たるから、これを雑損失として損金の額に算入することはできない。

(3) 退職金の過大計上額

二二〇〇万円

原告会社は、昭和五八年一一月三〇日に従業員に対する退職金として八九〇〇万円を未払計上したが、そのうち二二〇〇万円については計上すべき理由がなく、過大に計上されている。

(4) 雑収入の計上もれ額

五七二八万五〇〇〇円

① 原告会社は、その所有する名古屋市中区金山五丁目一八一五番及び一八一六番の土地合計643.89平方メートル(以下「本件土地」という。)上にあった被告桑田所有の建物(倉庫事務所、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建て、一階188.16平方メートル、二階189.35平方メートル。「以下本件建物」という。)解体に伴う賠償金として、トヨタ自動車株式会社の株式四万二七五〇株(帳簿価額五三五万六二五〇円。以下「本件株式」という。)を昭和五八年一一月三〇日に原告桑田に譲渡した旨会計処理し、本件申告において雑損失に計上した。

② しかしながら、本件株式は、原告桑田に対し、同人が本件土地上に有していた借地権を原告会社が買い戻す対価等として譲渡されたものであり、同日における本件株式の株価は一株当たり一三四〇円、四万二七五〇株では五七二八万五〇〇〇円であった。したがって、右金額を、本件株式の譲渡収益(雑収入)の計上もれとして、当期の利益の額に加算すべきである(なお、本件株式の譲渡原価については、その帳簿価格を雑損失として計上済みであり、損金の額に算入されている。)。

(5) 受取配当金の計上もれ額

三九万六八〇〇円

原告会社所有のトヨタ自動車の株式に係る受取配当金三九万六八〇〇円(昭和五八年二月一六日一二万三〇〇〇円、同年九月二八日二七万三六〇〇円)は、原告会社の収益の額に計上すべきである。

(6) 雑損失の過大計上額

六三三万一八一〇円

原告会社は車両五台を廃車したとして昭和五八年一一月三〇日その帳簿価額六三三万一八一〇円を雑損失に計上したが、同日現在いずれも廃棄されておらず、損金の額に算入することはできない。

(7) 寄付金の損金不算入額

一億九八三六万〇〇一八円

① 原告会社は、昭和五八年一月一九日、ノーリツ財団の設立代表者に対して二億円を寄付し(以下「本件寄付金」という。)、これを雑損失として計上した。

② 原告会社は、美術品を五〇一六万六三〇〇円で購入し、ノーリツ財団の設立代表者に寄付したとして雑費として計上したが、右のうち五〇〇〇万円は土岡昌作に支払うべき退職金を同人の委託により充てたものであるから、これを控除した一六万六三〇〇円が一般寄付金となる。

③ 原告会社は本件土地を株式会社ノーリツ会館に無償で貸与したが、右無償貸与による経済的利益は別紙1のとおり一八〇万七八七四円であり、同額が同社に対する一般寄付金となる。

④ 寄付金については、国、地方公共団体に対する寄付金や大蔵大臣が特に指定した寄付金(指定寄付金)は金額損金に算入されるが、その他の寄付金(一般寄付金)については、一定の限度を超える金額は損金とは認められない。そして、本件寄付金は一般寄付金であることが明らかであり、結局、一般寄付金の総額は、右①ないし③の合計二億〇一九七万四一七四円である。

⑤ 右一般寄付金のうちの損金算入限度額を、法人税法三七条二項及び同法施行令(昭和五九年政令第五六号による改正前のもの。以下同じ。)七三条に基づいて計算すると、別紙2のとおり三六一万四一五六円となるから、これを超える一億九八三六万〇〇一八円については損金算入が許されない。

(8) 右(1)ないし(7)の合計は、四億三七六七万五三八〇円である。

(四) 減算すべき金額

(1) 還付所得税額等の益金不算入額

四八万九三七九円

原告会社が雑収入に計上した昭和五八年二月一五日の所得税の還付金四〇万六七七九円及び同年一〇月五日の県民税の還付金八万二六〇〇円は、同法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)二六条一項の規定に該当し、益金の額に算入されない。

(2) 繰越欠損金の当期控除額の認容額

一二一四万八三六七円

前事業年度から繰り越された欠損額一二一四万八三六七円(昭和五六年一二月一日から昭和五七年一一月三〇日までの事業年度分八八四万六六一五円及び同年一二月一日から同月三一日までの事業年度分三三〇万一七五二円の合計)は、同法五七条の規定により当期の損金の額に算入される。

(3) 右(1)及び(2)の合計は、一二六三万七七四六円である。

(五) 法人税額及び過少申告加算税額

右所得金額に基づき原告会社の本件事業年度における法人税額を算定すると七六九四万九二〇〇円となり、また、これに基づき国税通則法(昭和五九年法律第五号による改正前のもの)六五条一項による過少申告加算税を算定すると三八六万六〇〇〇円となる。

したがって、右各税額と同一内容の本件更正等は適法である。

2  本件法人税決定等について(被告昭和税務署長)

(一) 残余財産の一部分配に係る予納申告

清算中の各事業年度中に残余財産の一部の分配をしようとする場合において、その分配額のうち資本等の金額及び利益積立金額の合計額を超える部分の金額があるときは、分配のつど、予納申告書を提出しなければならないとされている(法人税法一〇三条一項一号)。そして、前記1(三)(2)のとおり原告会社が昭和五八年一月一九日原告会社の全株主に対して支払った一億五〇〇〇万円は残余財産の一部分配に当たり、右金額は解散時における資本金等の金額及び利益積立金額の合計額一億円を五〇〇〇万円超えるから、原告会社は同項に基づき予納申告書を昭和五八年一月一八日までに提出すべきであった。

(二) 法人税額及び無申告加算税額

分配した残余財産の価額一億五〇〇〇万円のうち解散の時における資本金等の金額及び利益積立金額の合計額一億円を超える五〇〇〇万円は同法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)九三条に規定する解散による清算所得の金額とみなされ、同法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)九九条一項により法人税を算定すると一八五〇万円となる。これに基づき国税通則法六六条一項による無申告加算税を算定すると一八五万円となる。

したがって、右税額と同一内容の本件法人税決定等は適法である。

3  本件納税告知等について(被告昭和税務署長)

(一) 原告会社が昭和五八年一月一九日に支出した一億五〇〇〇万円は、前記のとおり残余財産の一部分配であるから、所得税法二五条一項の規定により分配額一億五〇〇〇万円のうち資本等の金額一億円を超える五〇〇〇万円が利益の配当とみなされるので、原告会社は同法(昭和六二年法律第九六号による改正前のもの)一八一条の規定により当該配当に対する源泉所得税を徴収する義務がある。

したがって、配当金五〇〇〇万円に対する徴収すべき所得税の額は、同法(昭和六二年法律第九六号による改正前のもの)一八二条二号の規定により一〇〇〇万円となる。

(二) 原告会社は、前記1(三)(4)のとおり、本件株式を借地権の対価等として原告桑田に譲渡したものであるところ、別紙3の計算のとおり、買い戻した借地権の価額は二四五四万二〇九九円、取り壊した建物の価額は四三六万九九二五円であり、右の合計は二八九一万二〇二四円であるから、本件株式の価額五七二八万五〇〇〇円のうちこれを超える部分二八三七万二九七六円については、原告桑田が原告会社から受けた利益に当たる。右は残余財産の分配に当たるから、同法二五条一項の規定により利益の配当とみなされ、右(一)と同様に原告会社は源泉所得税を徴収する義務があり、徴収すべき所得税の額は五六七万四五九五円である。

(三) 前記1(三)(5)の受取配当金三九万六八〇〇円は、東海銀行滝子支店の原告桑田名義預金口座に入金されているから、原告桑田に対する経済的利益の供与であって賞与に該当するところ、同法(昭和五九年法律第五号による改正前のもの)二八条一項の規定により給与所得に該当するので、原告会社は同法一八三条一項の規定により当該給与所得に対する源泉所得税を徴収する義務がある。徴収すべき所得税の額は、同法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)一八六条の規定により、昭和五八年二月一六日に支出した一二万三二〇〇円に対し一万二三二〇円、同年九月二八日に支出した二七万三六〇〇円に対し一万九一五二円となる。

(四) したがって、原告会社が源泉徴収すべき所得税は、右(一)ないし(三)の合計一五七〇万六〇六七円となる。

また、右の源泉所得税は法定納期限までに納付しなければならないところ、原告会社はこの法定納期限までに納付しなかったので、国税通則法六七条の規定による不納付加算税を算定すると、右(一)に対し一〇〇万円、右(二)に対し五六万七〇〇〇円、合計一五六万七〇〇〇円となる。

したがって、右各税額と同一内容の本件納税告知等は、適法である。

4  本件所得税決定等について(被告千種税務署長)

原告桑田の昭和五八年分の所得税に係る総所得金額、分離長期譲渡所得金額、納付すべき税額及び無申告加算税の賦課決定の根拠は、以下のとおりであり、本件所得税決定等はその範囲内でされたものであるから、本件所得税決定等は適法である。

(一) 総所得金額

六八四九万一四八一円

総所得金額は、次の配当所得金額及び給与所得金額の合計である。

(1) 配当所得金額

六七三九万八二八一円

① 原告桑田は前記1(三)(2)のとおり原告会社の株式一五万株の譲渡代金として原告会社から一億一二五〇万円を受領したが、これは残余財産の分配として交付されたものであり、所得税法二五条一項の規定により、原告会社の資本等の金額のうち右株式に係る部分の金額七五〇〇万円を超える三七五〇万円は、原告会社からの利益の配当とみなされ、同額が配当所得となる。

② 同じく前記3(二)の二八三七万二九七六円についても残余財産の分配に当たり、同額が配当所得となる。

③ 原告桑田は、トヨタ自動車から、昭和五八年二月二六日に八二万一〇〇九円及び同年九月二八日に七〇万四二九六円を受領したが、右は利益の配当であり、同法二四条一項に規定する配当所得となる(合計一五二万五三〇五円)。

④ 右①ないし③の合計は、六七三九万八二八一円である。

(2) 給与所得金額

一〇九万三二〇〇円

① 前記3(三)のとおり原告桑田が受領した三九万六八〇〇円は、原告会社からの給与所得となる。

② 原告桑田が財団法人中部自転車振興会から受領した昭和五八年分の給与一二〇万円及び原告会社から受領した同年分の給与一八万円は、同法(昭和五九年法律第五号による改正前のもの)二八条一項の規定により給与所得となる。

③ 給与所得の金額は、右①及び②の合計金額一七七万六八〇〇円から給与所得控除額を控除した残額を同条四項の規定により算定した一〇九万三二〇〇円である。

(二) 分離長期譲渡所得金額

二二三一万四九九五円

原告桑田が昭和五八年一一月三〇日に原告会社に譲渡した借地権の価額は、前記3(二)のとおり二四五四万二〇九九円であるところ、その取得費は租税特別措置法(昭和六三年法律第四号による改正前のもの)三一条の四第一項(長期譲渡所得の概算取得費控除、控除率五パーセント)の規定により算定した一二二万七一〇四円、特別控除額は同法三一条四項の規定により一〇〇万円となる。

したがって、分離長期譲渡所得金額は二二三一万四九九五円である。

(三) 納付すべき税額

二四九六万八五〇〇円

右(一)及び(二)に基づき、所得税法(昭和五九年法律第五号による改正前のもの)八九条及び租税特別措置法(昭和六二年法律第九六号による改正前のもの)三一条の規定により納付すべき税額を算出すると、別表二のとおり、二四九六万八五〇〇円となる。

(四) 無申告加算税

原告桑田は、昭和五八年分の所得税の確定申告書を提出しなかったから、右税額に基づき国税通則法六六条一項の規定による無申告加算税を算定すると二四九万六〇〇〇円となる。

四  被告らの主張に対する認否及び反論

1  被告らの主張1に対する認否

(一)(1) 同(一)の事実は認める。

(2) 同(二)の主張は争う。

(3) 同(三)の事実のうち、(1)の事実、(2)①のうち被告ら主張のとおり雑損失に計上した事実、(3)、(4)①、(5)、(6)及び(7)①、②の各事実は認め、(2)①のその余の点及び②、(4)②並びに(7)③の事実は否認する。(7)④、⑤及び(8)の主張は争う。

(4) 同(四)の主張のうち、(1)の事実は認め、(2)は不知、(3)の主張は争う。

(5) 同(五)の主張は争う。

2  被告らの主張1に対する原告の反論

(一) 雑損失の過大計上(被告らの主張1(三)(2))について

原告会社が申告した一億五〇〇〇万円の処理は、原告会社の代表取締役白川富美雄がしたものであるが、同人は未計上の経費に対する認識が不足しており、事実を誤認して会計処理をしたものであり、その処理は真実に反する。

すなわち、右の一億五〇〇〇万円は、原告桑田が原告会社のために昭和四六年以来経営上の必要から立て替えていた未計上の諸費用の清算金として、昭和五八年一月二〇日、原告会社から原告桑田に支払われたものである。右未計上の経費の内訳は、以下のとおりである。

(1) 原告会社再建時、部品メーカーに対する債務返済金

八〇〇〇万円

(2) トヨタ関係対策費

五〇〇〇万円

(トヨタとの提携時及びトヨタノーリツに名称を変更する問題発生時に二〇〇〇万円、トヨタ車体が自転車を製造販売しようとしたときの自転車業界としての対策問題発生時に一〇〇〇万円、トヨタ自販とトヨタノーリツ自転車を共同販売する問題発生時の販売店対策費として一〇〇〇万円及びトヨタ関係に対するその他の諸交際費用として一〇〇〇万円)

(3) 原告会社としての事故対策費

一〇〇〇万円

(4) 右(1)ないし(3)に対する弁済時までの利息相当填補金

一〇〇〇万円

(二) 雑収入の計上もれ(被告らの主張1(三)(4))について

これについての会計処理も、白川の事実誤認に基づくもので、誤りである。

原告桑田が本件株式を取得した事実はなく、本件株式は原告会社からノーリツ財団に直接寄付されたものであるし、原告桑田は本件建物と原告会社所有の名古屋市千種区南ケ丘一丁目所在のマンションを昭和五〇年四月に交換していたから、昭和五八年一一月の時点においては本件土地上に借地権も有しておらず、本件株式が借地権の対価として原告桑田に譲渡されることはあり得ない。

(三) 寄付金の損金不算入(被告らの主張1(三)(7))について

財団法人ノーリツ財団は昭和五九年二月二一日に設立が許可されたものであるが、本件寄付金は、当時設立準備中の同法人の設立代表者に財団基金として寄付され、最終的にはノーリツ財団が寄付金として受け入れたものである。ノーリツ財団は、民法三四条の規定により設立された公益法人であり、経済的に恵まれない低所得者の家庭にありながら向学心に燃える生徒に対する奨学金の給付、地域社会文化の向上の文化講座研究会、見学会等の文化活動をすることを目的とする極めて公益性が高い法人である。したがって、法人税法三七条三項二号、三号に準じて寄付金の損金算入が認められるべきである。

なお、原告会社は、本件寄付に先立って大蔵大臣による指定寄付金の認可手続を採ろうとしたが、ノーリツ財団の設立許可の遅延に伴い、それができなかった。しかしながら、右手続によると否とを問わず、法人が国や地方公共団体などに寄付する場合と公益法人に寄付する場合において、それを損金として所得から控除する趣旨において、実質上何ら差異はなく、現行法のように公益法人に対する寄付を、指定寄付金の認可を受けない限り一般寄付金として損金控除額を制限するのは、著しく不公平であって、憲法の定める法の下の平等に反するものである。

3  被告らの主張2に対する認否

被告主張の法人税法の規定及びその算定方法は認めるが、残余財産の分配があったことを前提とする主張はすべて争う。

4  被告らの主張3に対する認否

(一) 同(一)、(二)の主張は争う。

(二) 同(三)について、徴収すべき所得税の額は不知。その余は認める。

(三) 同(四)の主張は争う。

5  被告らの主張4に対する認否

(一) 冒頭の主張は争う。

(二) 同(一)の冒頭部分並びに同(1)①、②及び④の主張は争い、(1)③及び(2)は認める。

(三) 同(二)ないし(四)は争う。

第三  証拠<省略>

理由

一請求原因について

請求原因1及び2の事実は、当事者間に争いがない。

二本件更正等の適否について

1  被告らの主張1(一)の事実は、当事者間に争いがない。

2  同1(三)において、被告昭和税務署長が原告会社のした確定申告の欠損金額に加算すべきものと主張する事項のうち、(1)(当期欠損の過大計上額)、(3)(退職金の過大計上額)、(5)(受取配当金の計上もれ額)及び(6)(雑損失の過大計上額)については、いずれも当事者間に争いがない。

3  まず、被告らの主張1(三)(2)の雑損失の過大計上の点について判断する。

(一)  同主張1(三)(2)①の事実のうち、原告会社が、昭和五八年一月一九日、その全株主に対し一億五〇〇〇万円(内訳は、原告桑田に対し一五万株分一億一二五〇万円、桑田昭子、桑田正俊及び桑田和子に対し各一万株分七五〇万円、並びに桑田八重子に対し二万株分一五〇〇万円)を支払ったとして、同年一一月三〇日会社解散に伴う株式買戻しとして雑損失に計上した事実は、当事者間に争いがない。そして、証拠(<書証番号略>、証人白川、原告会社代表者兼原告桑田本人(以下「原告桑田」という。))によれば、(1)原告会社は昭和四七年以来トヨタ自動車販売株式会社(以下「トヨタ自販」という。)と業務提携をしてきたが、トヨタ自販の事情により自転車の生産が中止となり、昭和五八年一月、トヨタ自動車株式会社(トヨタ自販とトヨタ自動車工業が合併したもの)から原告会社に営業補償金として四億円が支払われたこと、(2)右のうち一億五〇〇〇万円については、原告桑田から簿外で立て替えた経費があると称してこれを返して欲しいとの要求があり、原告会社において、全株主の株式の買戻しという形をとることとして、一億五〇〇〇万円を原告桑田に支払うとともに、いずれも同年一月二〇日付けで原告桑田が一五万株分一億一二五〇万円、桑田昭子、桑田正俊及び桑田和子が各一万株分七五〇万円、並びに桑田八重子が二万株分一五〇〇万円を受け取った旨の領収書を作成したこと、(3)原告会社の昭和五七年一二月一日から昭和五八年一一月三〇日までの総勘定元帳には、右(2)のとおり株式買戻しが行われたものとして雑損失に計上されていること、(4)同年四月一六日開催の取締役会議事録によれば、「原告会社解散に伴う精算事務に必要のため自社株式の全株式を総額一億五〇〇〇万円(一株単価@七五)で保有した」旨の報告がされ、これについて出席した全取締役(白川、原告桑田、前田勉、桑田正俊)がこれを了承したとされていること、(5)昭和五八年一月一〇日開催の臨時株主総会議事録によれば、原告会社解散、清算に伴う件として「会社解散に依りその株主代表桑田正次他に対し所有株式買取代金(一株単価@七五)として一億五〇〇〇万円を支出するもその内訳は株主補填分一億円也、ノーリツ財団収蔵文化財購入代金前渡分五千万円也を加算して桑田正次氏に委託する事を一同に諮りこれを了承可決した」とされていること、以上のとおりの事実を認めることができる。そして、右事実によれば、被告らの主張1(三)(2)①のとおりの株式買戻しが行われたものと認めることができる。

(二)  なお、原告らは、右一億五〇〇〇万円は、原告桑田が原告会社のために昭和四六年以来経営上の必要から立て替えた未計上の諸費用の清算金として原告会社から原告桑田に支払われたものであると主張し、原告桑田本人は、これに沿う供述をするほか、前記のような経理上の処理は、原告桑田が簿外で原告会社に対して有していた立替金を原告会社代表取締役の白川が認識していなかったためにされたものである旨供述している。そして、原告会社に対する簿外の立替金の存在については、前記四の「被告らの主張に対する認否及び反論」欄の2(一)のとおりの内容の立替金があったとする原告桑田の供述があるほか、同人作成の陳述書(<書証番号略>)、白川作成の「簿外債務明細(現金分)」(<書証番号略>)、有限会社名工自転車製作所代表取締役安井銀次郎作成の陳述書(<書証番号略>)が提出されている。

しかしながら、そもそも原告桑田がその主張するような金員を支出したこと自体について、支出先、金額、支出の年月日等を具体的に明らかにしているわけでもなく、これを裏付ける客観的な証拠も提出されていない。しかも、証人白川の証言によれば、確定申告当時の原告会社の代表取締役であった白川は昭和四七年一〇月に原告会社に入社し、昭和五〇年には取締役、昭和五五年四月には代表取締役に就任し、長年原告会社の経理を担当してきたものであるが、同人も簿外の立替金の存在については具体的には知らず、また、原告会社にはこれを裏付けるような資料はなかったことが認められる。

右のような事情に照らせば、前記各証拠によるも、原告桑田が原告会社に対してその主張するような簿外の立替金を有していたと認めることはできず、他に前記(一)の認定を左右するに足りる証拠はない。

(三)  そして、前記(一)によれば、株式買戻しの代金として支払われた一億五〇〇〇万円は、解散した法人による残余財産の一部分配に当たるというべきである。

したがって、これを雑損失として損金に算入することは許されない。

4  雑収入の計上もれ(被告らの主張1(三)(4))の点について検討する。

(一)  被告らの主張1(三)(4)①の事実、すなわち、原告会社が、本件土地の上にあった原告桑田所有の建物解体に伴う賠償金として、本件株式(四万二七五〇株。帳簿価額五三五万六二五〇円)を昭和五八年一一月三〇日に原告桑田に譲渡したとして会計処理し、これを雑損失に計上したことは、当事者間に争いがない。

右の事実及び証拠(<書証番号略>、証人白川)によれば、本件株式は、本件土地上の借地権及び本件建物の譲渡の対価として、原告桑田に譲渡されたものであると認められる。

(二)(1)  原告らは、前記会計処理は白川の事実誤認により誤ってされたものであって、原告桑田が本件株式を取得した事実はなく、本件株式は原告会社からノーリツ財団に直接寄付されたものであると主張し、証拠(<書証番号略>、証人白川、原告桑田)には右主張に沿う部分がある。

しかしながら、証拠(<書証番号略>、証人白川)及び弁論の全趣旨によれば、①トヨタ自動車の株式については、昭和五七年二月二日原告会社から原告桑田に二万株、同年一二月九日原告会社から加藤茂ほか一四名に一万五〇〇〇株、昭和五八年二月一日加藤茂ほか一四名から原告桑田に一万五〇〇〇株、同日原告会社から原告桑田に五七五〇株、それぞれ名義の書換えが行われ、この間、昭和五七年七月一日無償増資により原告桑田の名義で二〇〇〇株が取得され、結局、本件株式四万二七五〇株は、昭和五八年一一月以前に原告桑田の名義となっていたこと、②本件株式の配当金は昭和五八年二月一六日及び同年九月二八日の二回にわたって原告桑田名義の口座に振り込まれていること(当事者間に争いがない。)、③昭和六一年一一月五日までの間において、本件株式のうち一万株のみが昭和六〇年六月一日にノーリツ財団に名義書換えがされているに過ぎないこと、④本件申告の当時原告会社の代表者であった白川は、長年原告会社の経理を担当してきたもので、経理の知識を有していたこと、以上のとおりの事実が認められるのであって、右事実に照らせば、原告らの主張に沿う前記証拠はにわかに信用することができないというべきである。

(2)  さらに、原告桑田は本件建物と原告会社所有の名古屋市千種区南ケ丘一丁目所在のマンションを昭和五〇年四月に交換していたから本件土地上に借地権を有していなかったと主張し、原告桑田はこれに沿う供述をするほか、原告会社と原告桑田との間の同月三日付け約定書(<書証番号略>)、原告会社の同日付け取締役会議事録(<書証番号略>)、同日付け臨時株主総会議事録(<書証番号略>)及び原告会社と原告桑田との間の昭和五八年三月一〇日付け不動産交換譲渡確認書(<書証番号略>)が提出されている。そして、右約定書は原告ら主張の交換契約を内容とするものであり、右各議事録は取締役会及び株主総会における右交換契約の承認決議を内容とするものであり、右確認書には、右約定書に基づく交換を了し、原告桑田はノーリツ会館建築のため本件建物を取り壊しても何ら異議がない旨が記載されている。

しかしながら、証拠(<書証番号略>、証人白川)及び弁論の全趣旨によれば、①原告会社の昭和五七年一二月一日から昭和五八年一一月三〇日までの総勘定元帳の雑損失勘定には、「建物解体に伴う賠償金」として五三五万六二五〇円が計上されていること、②本件建物はノーリツ会館建設のため昭和五八年五月一二日解体され、同月一四日からは本件土地上でノーリツ会館の新築工事が着工されたこと、③白川は、前記のとおり経理の知識を有していたと認められるのに、本件建物の評価額がおよそ五〇〇万円であったため、それと相殺勘定する趣旨で、帳簿価額五三五万六二五〇円であった本件株式を原告桑田に譲渡するという会計処理を行ったこと、④本件建物及び南ケ丘のマンションのいずれについても右の交換契約を原因とする所有権移転登記手続はされていないこと、⑤交換契約による場合であっても、それが行われたとすれば、法人税法二二条二項により交換物件をそれぞれ時価で評価した上で譲渡損益及び交換差損益を算出し、原告会社の所得金額に加味されなければならないが、昭和五〇年以降そのような経理上の処理がされた形跡はないこと、以上のとおりの事実が認められる。

右認定事実によれば、原告らが主張する交換契約についてはそれがそのとおり締結されその効力が生じたことを裏付けるべき登記上の手続や原告会社の会計上の処理がされておらず、むしろ、原告会社においては原告桑田が本件建物の所有者であることを前提として取り扱っていたものであるから、前記のような証拠が存在するからといって、直ちにその内容のとおりの交換契約が締結されその効力が生じていたものということはできないというべきである。

(3) 原告らの主張は、いずれも採用することができない。

(三)  そして、証拠(<書証番号略>)によれば、昭和五八年一一月三〇日の東京証券取引所第一部終値は一三四〇円であったと認められるので、本件株式四万二七五〇株の譲渡当時の時価は五七二八万五〇〇〇円となるところ、右金額は、本件株式を原告桑田に対しその有する借地権譲渡の対価として支払われたものであるから、本件株式の譲渡収益(雑収入)の計上もれとして当期の利益の額に加算すべきである。

5  寄付金の損金算入限度額について

(一)(1)  被告らの主張1(三)(7)①の事実、すなわち、原告会社が昭和五八年一月一九日ノーリツ財団の設立代表者に対して本件寄付金(二億円)を寄付し、これを雑損失として計上したことは、当事者間に争いがなく、本件寄付金につき法人税法三七条三項二号に定める大蔵大臣の指定がされていないことは、原告らの自認するところである。

(2) 原告らは、右寄付金について、同項二号、三号に準じて全額損金として認められるべきであると主張するので、この点について検討する。

法人が支出する寄付金については、これがその決算において利益又は剰余金の処分による経理をしたときは、その経理をした金額は損金の額に算入しないものとされ(同条一項)、右に該当しない寄付金の額のうち、その法人の資本等の金額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(損金算入限度額)を超える部分の金額は、損金の額に算入しないものとされている(同条二項)。

右の規定は、法人税の税率が高くなるにつれて、寄付金を損金に算入すべきことを無制限に認めると、寄付金を支出してもその金額が法人の出捐とはならず、その大部分は実質的には国庫へ納付すべき法人税によって負担する結果となることとなり、不合理であること、さらに、寄付金は直接の対価のない給付で、本来の法人の事業活動とは関係がなく、むしろ利益処分としての性質を多分に有しているが、直接の対価がなくても、広い意味で事業の目的に関連を有する場合があることも考えられるところ、寄付金の性格上、事業に関連があるかどうかの判断は困難であるので、実務上、一定の形式的基準によって判断することが便宜であり、合理的であること、以上の理由から、一定の限度額のものについて損金算入を認める一方、これを超える部分については、事業の収益に関連する支出ではなく利益処分に類するものとして損金に算入しないこととしたものと解される。

ところで、右のような損金算入の制限の例外として、①国又は地方公共団体等に対する寄付金(同条三項一号)、②民法三四条の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄付金のうち、広く一般に募集されること、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに当てることが確実であることという要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより大蔵大臣が指定したもの(指定寄付金。法人税法三七条三項二号)、③公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するものとして政令で定めるもの(特定公益増進法人)に対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄付金(同項三号)が定められている。右のうち、①は、寄付金が課税権者である国又は地方公共団体に帰属するものであり、前記のような弊害がないところから認められたものということができる。②については、特に公益性、緊急性が高いものとして教育、社会福祉、文化財保存等の事業が指定されるのであるから、寄付金の支出によって失われる租税が、究極においては、公益的目的に支出されたのと同様の結果となるので、政策的に公益度の高い事業を推進するため、これらの事業に対する寄付金の全額を損金に算入することが認られたものと解される。また、③についても、特定公益増進法人の業務目的の公益性が高いものとして、一定の範囲内で損金算入の特例が設けられたものと解することができる。そして、前記のような趣旨で寄付金の損金算入が認められていることからすれば、右②について大蔵大臣の指定する寄付金に限定し、また、③について政令で定める法人に限定していることは、損金算入の制限の例外が認められる範囲を明確にする必要上合理的な規定であるというべきであり、これを満たさない限り、寄付金の損金算入の制限の例外の規定の適用を受けることができないとしても、憲法一四条一項の定める平等原則に反するものではないというべきである。また、前記の立法趣旨に照らせば、法人税法三七条三項二号、三号の規定を本件の場合に準用するのは相当でないというほかない。

したがって、原告会社がノーリツ財団に対してした二億円の寄付金の支出については、一般寄付金として同条二項の制限の範囲内でのみ損金算入をすることが許されるものというべきである。

(二)  被告らの主張1(三)(7)②の事実は、当事者間に争いがない。

そして、証拠(<書証番号略>)によれば、原告会社は昭和五八年五月一四日以降ノーリツ会館新築のため本件土地を株式会社ノーリツ会館に無償で貸与した事実を認めることができ、更に、証拠(<書証番号略>)及び弁論の全趣旨によれば、本件土地の無償貸与による経済的利益の額は別紙1の計算のとおり一八〇万七八七四円であると認められ、これに反する証拠はない。

(三)  以上によれば、本件事業年度における寄付金の総額は、被告らの主張のとおり二億〇一九七万四一七四円となるところ、同法三七条二項、同法施行令七三条の規定に基づいて損金算入限度額を計算すると、別紙2のとおり三六一万四一五六円となり、これを超える部分すなわち右寄付金総額のうち損金算入が許されない部分は一億九八三六万〇〇一八円である。したがって、右金額は、原告会社の本件事業年度の損金には算入されないものであるから、同額を確定申告に係る欠損金額に加算する必要がある。

6  減算すべき金額について

被告らの主張1(四)(1)の事実は当事者間に争いがなく、証拠(<書証番号略>)及び弁論の全趣旨によれば同(2)の事実を認めることができるから、確定申告に係る欠損金額から減算すべき金額は、一二六三万七七四六円となる。

7  まとめ

右1ないし6によれば、原告会社の本件事業年度の所得金額を算定するに当たり、加算すべき金額は四億三七六七万五三八〇円、減算すべき金額は一二六三万七七四六円となるから、結局、所得金額は二億六四五八万一四九四円というべきである。

右所得金額を前提として法人税額及び過少申告加算税額を算定すると被告らの主張1(五)のとおりとなるので、本件更正等は適法である。

三本件法人税決定等の適否について

昭和五八年一月一九日に原告会社が株主に対して支払った一億五〇〇〇万円は、前記二3において認定したとおり、残余財産の一部分配に当たるというべきであり、これを前提とすると、被告らの主張2(一)及び(二)のとおりの事実を認めることができる。

したがって、本件法人税決定等は適法である。

四本件納税告知等の適否について

1 昭和五八年一月一九日に原告会社が株主に対して支払った一億五〇〇〇万円は、前記二3において認定したとおり、残余財産の一部分配に当たるから、これを前提とすれば、被告らの主張3(一)のとおり認めることができる。

2 本件株式は前記二4のとおり原告桑田に対し借地権等の対価として譲渡されたものというべきであるが、右借地権等の価額は、証拠(<書証番号略>)及び弁論の全趣旨によれば、別紙3のとおりの計算により二八九一万二〇二四円(借地権の価格二四五四万二〇九九円及び原告桑田所有建物の取壊し時の価格四三六万九九二五円の合計)であると認めることができ、これを前提とすれば、被告らの主張3(二)のとおり認めることができる。

3  被告らの主張3(三)の受取配当金については、徴収すべき所得税の額の点を除き当事者間に争いがないところ、所得税法一八六条(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)の規定によれば、原告会社は被告ら主張に係る所得税額を徴収すべき義務があると認められる。

4  右1ないし3の判示によれば、被告らの主張3(四)のとおり認めることができるので、本件納税告知等は適法である。

五本件所得税決定等の適否について

1  配当所得金額(被告らの主張4(一)(1))について

原告会社の株式の譲渡(被告らの主張4(一)(1)①)及び本件株式の譲渡のうち残余財産の分配と見るべき部分(同②)がいずれも残余財産の分配であってこれが原告会社からの利益の配当とみなされることは、前記四1及び2のとおりであり、これによれば、いずれも被告らの主張のとおりであると認めることができ、同③については当事者間に争いがない。

したがって、配当所得金額は、被告らの主張のとおり六七三九万八二八一円であるということができる。

2  給与所得金額(被告らの主張4(一)(2))について

この点については、当事者間に争いがない。

3  分離長期譲渡所得金額(被告らの主張4(二))について

原告桑田が原告会社に譲渡した借地権の価格については前記四2のとおり二四五四万二〇九九円であるということができるから、これを前提とすれば、分離長期譲渡所得金額については、被告らの主張のとおり二二三一万四九九五円となるということができる。

4  右1ないし3を前提として納付すべき税額を算出すると別紙二のとおり二四九六万八五〇〇円となり、これに基づき国税通則法六六条一項の規定による無申告加算税を算定すると二四九万六〇〇〇円となるところ、原告桑田が昭和五八年分の所得税の確定申告書を提出しなかったことは当事者間に争いがないから、右の金額の範囲内でされた本件所得税決定等は適法であるということができる。

六結論

以上のとおりであるから、原告らの本件請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官瀬戸正義 裁判官後藤博 裁判官入江猛)

別紙1

本件土地の無償貸与による経済的利益の額

① 本件土地の面積

643.89m2

② 本件土地の正面路線価

六万四〇〇〇円/m2

③ 本件土地の奥行価格逓減率

1.0

④ 本件土地の更地価額

(①×②×③)

四一二〇万八九六〇円

⑤ 使用の対価としての相当の地代

(④×8%)

三二九万六七一六円

⑥ 右地代の月額(⑤÷12)

二七万四七二六円

⑦ 貸与の期間(昭和五八年五月一四日〜一一月三〇日)

六か月と一八日

⑧ 経済的利益の額(⑥×⑦)

一八〇万七八七四円

別紙2

寄付金の損金算入限度額

① 寄付金額

二億〇一九七万四一四七円

② 寄付金支出前所得金額

二億七九九六万五八四〇円

③ 右金額の一〇〇分の2.5

六九九万九一四六円

(法人税法施行令七三条一項一号ロの金額)

④ 期末資本等の金額

一億円

⑤ 右金額の一二分の一一

九一六六万六六六六円

(一一は事業年度の月数)

⑥ 右金額の一〇〇〇分の2.5

二二万九一六七円

(同号イの金額)

⑦ 損金算入限度額((③+⑥)÷2)

三六一万四一五六円

別紙3

本件建物敷地の帳簿価額に加算される金額

二八九一万二〇二四円

(下記1⑧及び2⑦の合計額)

1 買い戻した借地権の価額

① 近隣土地の売買実例による土地の評価額(一平方メートル当たり)

二一万一七五二円

② 右土地の面積 643.89m2

③ 土地の評価額(①×②)

一億三六三四万四九九五円

④ 相続税評価基準による右土地の借地権割合

五〇%

⑤ 右土地に建てられていた建物の総床面積

1043.3m2

⑥ 原告桑田所有建物の総床面積

377.51m2

⑦ 原告桑田所有建物の床面積割合(⑥÷⑤)

三六%

⑧ 借地権の価額(③×④×⑦)

二四五四万二〇九九円

2 原告桑田所有建物の取壊し時の価額

① 昭和四〇年中着工鉄骨造建築物り「1m2当たり工事費」

一万八二〇〇円

② 原告桑田所有建物の総床面積

377.51m2

③ 右建物の建築費用の額(①×②)

六八七万〇六八二円

④ 右建物の耐用年数四五年に対する定額法の減価償却率

0.023

⑤ 右建物の建築から取壊しまでの期間

一七年七か月

⑥ 右期間における減価償却費の総額

二五〇万〇七五七円

(③×90%×④×⑤)

⑦ 右建物の取壊し時の価額(③―⑥)

四三六万九九二五円

別表一課税処分の経過表

(1) 自昭和58年1月1日至昭和58年11月30日清算事業年度の法人税

区分

年・月・日

所得金額

増差所得金額

税額

過少申告加算税

確定申告

59.1.30

△一億六〇四五万

六一四〇円

還付 三七万

八一七七円

更正処分

62.1.28

三億八〇一一万

八九九三円

五億四〇五七万

五一三三円

一億三七七六万

九五〇〇円

六八八万

八〇〇〇円

審査請求

62.2.3

△一億六〇四五万

六一四〇円

還付 三七万

八一七七円

審査裁決

元.6.21

二億六四五八万

一四九四円

四億二五〇三万

七六三四円

七六九四万

九二〇〇円

三八六万

六〇〇〇円

(2) 昭和58年1月19日の残余財産の一部分配に係る法人税

区分

年・月・日

清算所得金額

税額

無申告加算税

決定処分

62.1.28

五〇〇〇万円

一八五〇万円

一八五万円

審査請求

62.2.3

審査裁決

元.6.21

棄却

(3) 昭和58年1月分・2月分・9月分及び11月分の源泉徴収に係る所得税

区分

年・月・日

本税

不納付加算税

納税告知処分

62.1.28

二六七七万四七〇六円

二六七万四〇〇〇円

異議申立

62.2.6

審査請求

62.3.31

審査裁決

元.6.1

一五七〇万六〇六七円

一五六万七〇〇〇円

国税通則法(昭和六二年法律九六号による改正前のもの)八九条の規定により昭和62年3月31日に審査請求がなされたものとみなされた。

別表 二

項目

番号

金額 (円)

摘要

総所得

六八四九万一四八一

分離長期譲渡所得

二二三一万四九九五

所得控除合計額

四一万二三〇八

課税される

所得金額

総所得

六八〇七万九〇〇〇

①―③

一〇〇〇円未満切捨て

分離長期

譲渡所得

二二三一万四〇〇〇

一〇〇〇円未満切捨て

④に対する税額

三七四一万五三〇〇

⑤に対する税額

四四六万二八〇〇

⑥+⑦

四一八七万八一〇〇

配当控除

三三六万九九一四

差引所得税額⑧―⑨

三八五〇万八一八六

源泉徴収税額

一三五三万九六二七

納付すべき税額

二四九六万八五〇〇

一〇〇円未満切捨て

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